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指定医薬部外品のアルコール綿には効能・効果が「手指・皮膚の洗浄・消毒」となっているものと「すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷綿の洗浄・消毒」となっているものがありますが、違いは何ですか。

効能・効果が「手指・皮膚の洗浄・消毒」になっているものは、健康な状態の皮膚の消毒(例:注射前の消毒・調理前の手指の消毒等)を想定して作られたアルコール綿です。

それに対し「すり傷、きり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷綿の洗浄・消毒」は、文字どおり傷口の消毒用となります。

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